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添加物表示 省略について

加工品を販売しています。添加物の表示はどこまで必要ですか?原材料のように全体の占める割合の5%未満とかで省略はできますか?

【回答】
下記の場合のみ省略が可能
●加工助剤
食品の加工の際に転嫁される物であって、
①当該食品の完成前に除去されるもの
②当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの。
又は
③当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないもの。
(例:事案塩素酸を食品の殺虫剤として使用した場合)

●キャリーオーバー
食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されない物であって、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないもの。
(例:せんべいに使用される醤油に含まれる保存料)

●栄養強化目的
栄養素を強化するもの。(例:ビタミンA、乳酸カルシウム)

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