畜産物の表示 | ラベルプリンター.com

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畜産物の表示例)
畜産物表示例

名称

その内容を示す一般的な名称を表示
種類(例:牛、ビーフ)と部位(例:ロース、ヒレ)を組み合わせてものを名称とします。
交雑種は「国産牛肉」または「国産牛肉(交雑種)」と表示します。

原産地

国産品: 「国産」「国内産」「○○産」(都道府県名や一般に知られる地名:土佐、信州、佐久島)のいずれかで表示。
※国産和牛であっても上記の表示が必要

輸入品: 原産国をわかりやすい日本語で表示。

冷凍/解凍/皮なし

冷凍品には「冷凍」「フローズン」(鶏の場合は「冷結品」)、解凍品には「解凍」と表示。
皮を剥いで販売する鶏肉には「皮なし」と表示。
(全国食肉公正取引協議会が設けた自主基準)

畜産加工品の表示

以下のような処理がされたものは加工品扱いとなるため、加工食品の表示にしたがってください。

  • 合挽肉
  • 焼肉(調味料液につけた肉類
  • ンバーグ(挽肉をハンバーグ状に成形したもの)
  • とんかつなど(パン粉をつけたもの)
  • たたき・ローストビーフ
  • ソーセージ・ハムなど
  • 焼とり(ネギなどを挟んだり加熱したもの)

※鶏肉のみを串に刺し、加熱していないものは加工品扱いとはなりません。

容器識別

プラスチック素材の資材には「プラ」マークを、紙素材の資材には「紙」マークを表示します。

内容量

100g当たりの価格と販売価格をグラム単位で表示。

消費期限

年月日表示

保存温度

「○℃以下」と表示

十分な加熱が必要な旨の表示

テンダライズ(筋切り)、結着、タンブリング(漬け込み)など、肉内部に処理をしたものは、十分な加熱を要する旨の表示が必要です。

 

トレーサビリティ法と固体識別番号の表示

2004年12月1日から「牛の固体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(トレーサビリティ法)が施行され、牛の固体識別番号の表示と管理が義務づけられます。

  • 部分肉などに表示された固体識別番号(またはロット番号)を、「容器」「包装」「店舗の見やすい場所」のいずれかに表示します。
    単に識別番号を表示するだけでなく、利用方法もあわせて掲示してください。
  • 固体識別番号(またはロット番号)、仕入れ日、仕入れの相手先、重量を記録します。
    • その際、納品伝票や仕入れ伝票に記載されている番号の確認
    • 部分肉の表示と伝票の記載の照合を必ず行ってください。

固体識別番号の表示
記録した帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後2年間保存します。
本部が部分肉を一括で仕入れ、各店舗で精肉製造したり、自社のアウトバック工場で精肉製造したものを各店舗で販売する場合は、本部が製造・配送などの情報を記録・管理してください。

今後改正される原産地表示の方法

3ヶ月ルールの廃止 

JAS法では「原産地」は、当該農畜産物が生産(採捕)された場所、と規定されています。飼養・育成過程で産地を移動した場合、そこにいた期間がもっとも長い場所を原産地とします。
ところが、牛については、3ヶ月間国内で飼養すれば国産と表示することができました(豚の場合2ヶ月、牛・豚以外は1ヶ月)。
いわゆる「3ヶ月ルール」と呼ばれる例外ですが、JAS法と整合がとれていないことや消費者の意識とずれていることから、このルールは廃止され、JAS法に沿って原産地を規定することとなります。
今後改正される原産地表示方法

銘柄牛の産地

飼養地と銘柄で表わされる地名が違うことがある銘柄牛の場合、原産地を「国産」と表示すると、銘柄の産地名が原産地と誤解される可能があります。
そこで、今後は、銘柄とは別に都道府県名(または市町村名その他一般に知られる地名)で原材料を表示することとなりました。
銘柄牛の産地
※上記の改正は、施行期間は未定です。(2004年8月現在)

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