米トレーサビリティ
【質問】
だんごを販売。ラベルに必要な項目を教えてください。
【回答】
名称・原材料名・内容量・消費期限(賞味期限)・保存方法・製造者の項目が必要です。
特に原材料名に米を含む場合、「米トレーサビリティ法」に基づき産地情報の記載が必要です。
【追記】
「米トレーサビリティ法」により
1.お米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存します。
2.お米の産地情報を取引先や消費者に伝達します。
対象品目
●米穀:もみ、玄米、精米、砕米
●主要食糧に該当するもの:
米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等
●米飯類:
各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。)
●米加工食品:
もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん