遺伝子組換え表示制度について |お知らせ|ラベルプリンター.com

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遺伝子組換え表示制度について

遺伝子組換え表示制度には「義務表示」と「任意表示」があります。
2023年4月1日より「任意表示」の新しい制度が施行されます。

現行では、任意表示の場合、”分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれを原材料とする加工食品”には、「遺伝子組換えでないものを分別」や「遺伝子組換えでない」等の表示ができました。

しかし新しい制度では、任意表示に対して次の表示になります。
・遺伝子組換え農産物を使った食品・・・・「遺伝子組換え不分別」等
・遺伝子組換え農産物でない食品・・・・・「遺伝子組換え分別生産流通管理済」等
・遺伝子組換え農産物でないことを第三者機関が証明した食品・・・・「遺伝子組換えでない」等

表示方法が厳密になることで消費者により正確な情報を提供し、
安心して商品をご選択いただけます。期限までに再度表示の確認をお願いします。

詳細は消費者庁発行「知っていますか?遺伝子組換え表示制度」をご確認ください。

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