農産物の表示例)
農産物の表示
名称
その内容を示す一般的な名称を表示。その地域で一般的に使われている呼び名を表示することもできます。
産地
国産品: 都道府県名または一般に知られている地名 例:東京都、愛知県、薩摩、信州、淡路島(都道府県をまたがる地名は除外)
輸入品: 原産国または一般に知られている地名。 例:中国、オーストラリア、カリフォルニア、アンデス
地名はわかりやすい日本語で表示。 例) ○アメリカ、×USA
内容量(重量・○個など)
販売者名・住所
容器識別
プラスチック素材に資材には「プラ」マークを、紙素材の資源には「紙」マークを表示します。
※文字のサイズは8ポイント以上で印字します
農産加工品の表示
以下のような処理がされたものは加工品扱いとなるため、加工食品の表示にしたがってください。
- 複数の青果の混合(炒め物ミックスなど)
- 加熱処理(たけのこ水煮など)
- 湯通し(皮むき里いも、わらびなど)
- 日干しなどの乾燥(干ししいたけなど)
梅干しをはじめとする農産物漬物品は加工食品に必要な表示に加えて原料原産地表示も必要です。 - 生産者直売の表示
生産者直売店舗で取り扱う青果物も、同様の表示が義務づけられています。- 原産地は店舗での一括表示が可能
- 生産者直売において、どこで生産したものかが売場にPOPなどで明確に表示されていれば、それぞれの商品の原産地表示は省略できます。
- 直売コーナーの加工品も保健所への届出が必要
- 加工品の製造・販売は営業許可が必要ですので、産直に加工品を出品する生産者は保健所へ届出が必要となります。法令違反の農産物を販売しないよう生産者は生産履歴をとっておくとよいでしょう。
特別栽培農産物
- 対象となるのは、化学合成農薬と化学肥料を、ともに敢行の50%以上減らして栽培された農産物。
- 従来、「無農薬栽培」「無化学肥料栽培」「減農薬栽培」「減化学肥料栽培」と、使用状況に応じて使い分けていた農産物表示が、「特別栽培農産物」に統一されました。
「特別栽培農産物」とひとくくちの名称に設定農薬など資材の節減割合を接触して表示
表示例)
有機農産物表示
- 特定JAS規格で、登録認定期間が生産行程管理者などの認定をします。認定がないと「有機表示」ができません。段ボールなどから小分けして新たに表示する場合、小分け業者として認定される必要があります。
- 有機農産物とは、化学肥料・化学農薬の使用を避けることを基本として、播種または植え付け前2年以上(多年植物は最初の収穫前3年以上)の間、堆肥などによる土作りを行った農場で生産された農産物をいいます。
- 有機JASマーク
有機JASマーク
- 有機JASマークとは、有機JAS規格の基準に適合していると判断されたものだけにつけられるマークです。
- 有機JASマークがついた商品でなければ、「有機○○」「オーガニック○○」といった表示はできません。
- 有機JASマークの基準としては、「原則として農薬や化学肥料を使用しない」「遺伝子組み換え由来の種苗を使用しない」などがあります。
お悩みの方はこちらをご参考ください