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農産物加工

平成13年4月から、食品としての安全性が確認された遺伝子組換え食品について、JAS法および食品衛生法による表示制度がスタートしました。

対象

大豆(枝豆、大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実の5作物とそれらを原料とした30食品群。

表示義務
    • 遺伝子組換えの場合
    • 遺伝子組換え不分別の場合
    • 高オレイン酸遺伝子組換えのものを原料とする場合 
表示方法

対象原材料の後に( )書きで、どのような遺伝子組換え農産物を使用しているか表記します。

例)
大豆(遺伝子組換え)
大豆(遺伝子組換え不分別)
大豆(高オレイン酸遺伝子組換え)

 

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