平成13年4月から、食品としての安全性が確認された遺伝子組換え食品について、JAS法および食品衛生法による表示制度がスタートしました。
遺伝子組換え表示
農産物加工
対象
大豆(枝豆、大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実の5作物とそれらを原料とした30食品群。
表示義務
-
- 遺伝子組換えの場合
- 遺伝子組換え不分別の場合
- 高オレイン酸遺伝子組換えのものを原料とする場合
表示方法
対象原材料の後に( )書きで、どのような遺伝子組換え農産物を使用しているか表記します。
例)
大豆(遺伝子組換え)
大豆(遺伝子組換え不分別)
大豆(高オレイン酸遺伝子組換え)
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