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食品添加物の表示

食品衛生法によって、表示が義務づけられています。

原則として物質名で表示

省略名が定められているものは、簡略名での表示も可能です。
例) 塩化カルシウム→塩化Ca

類別名での表示も可能です。
例) 香辛料抽出物→香辛料、スパイス

用途名の表示が必要となる場合

次の8つの用途で添加物を使用する場合、物質名だけでなく、用途名もあわせて表示します。

用途 添加物の例 表示例
甘味料 サッカリンナトリウム 甘味料(サッカリンNa)
着色料 食用黄色4号 着色料(黄4)
保存料 ソルビン酸カリウム 保存料(ソルビン酸K)
増粘剤
安定剤
ゲル化剤(糊剤) ペクチン 増粘剤(ペクチン)
酸化防止剤 エルソルビン酸 酸化防止剤
(エルソルビン酸Na)
ナトリウム
発色剤 亜硝酸ナトリウム 発色剤(亜硝酸Na)
漂白剤 亜硫酸ナトリウム 漂白剤(亜硫酸Na)
防かび剤 オルトフェニルフェノール 防かび剤
(防ばい剤) チアベンダゾール (OPP)

 

同様の機能・効果は一括名で表示

複数の食品添加物を同じようとで使用する場合、その用途を意味する一括名を表示すれば、それぞれの物質名は省略できます。

「一括名」として表示できる用途は次の14種類です。

  • イーストフード
  • ガムベース
  • かんすい
  • 苦味料
  • 酵素
  • 光沢剤
  • 香料または合成香料
  • 酸味料
  • 軟化剤
  • 調味料
  • 豆腐用凝固剤または凝固剤
  • 乳化剤
  • pH調整剤
  • 膨張剤
  • ベーキングパウダー・ふくらし粉
食品添加物を表示しなくていい場合

加工助剤、キャリーオーバー、栄養強化の目的で使う場合は、表示を省略できますが、今後は表示を義務づける方向にあります。

食品添加物とは?

食品添加物とは、食品衛生法「食品の製造過程で、食品を加工しもしくは保存するため、添加物、混和などして使用するもの」と定義されており、厚生労働大臣が安全性と有効性を確認して指定した「師弟添加物」、天然添加物として使用実績が認められ、品目が確定している「既存添加物」「天然香料」「一般食品添加物」に分類されています。
天然香料、一般飲食添加物をのぞき、新たに開発される添加物は、天然・合成の区別なく「指定添加物」になります。

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