食品衛生法によって、表示が義務づけられています。
食品添加物表示
食品添加物の表示
原則として物質名で表示
省略名が定められているものは、簡略名での表示も可能です。
例) 塩化カルシウム→塩化Ca
類別名での表示も可能です。
例) 香辛料抽出物→香辛料、スパイス
用途名の表示が必要となる場合
次の8つの用途で添加物を使用する場合、物質名だけでなく、用途名もあわせて表示します。
用途 | 添加物の例 | 表示例 |
---|---|---|
甘味料 | サッカリンナトリウム | 甘味料(サッカリンNa) |
着色料 | 食用黄色4号 | 着色料(黄4) |
保存料 | ソルビン酸カリウム | 保存料(ソルビン酸K) |
増粘剤 | ||
安定剤 | ||
ゲル化剤(糊剤) | ペクチン | 増粘剤(ペクチン) |
酸化防止剤 | エルソルビン酸 | 酸化防止剤 (エルソルビン酸Na) |
ナトリウム | ||
発色剤 | 亜硝酸ナトリウム | 発色剤(亜硝酸Na) |
漂白剤 | 亜硫酸ナトリウム | 漂白剤(亜硫酸Na) |
防かび剤 | オルトフェニルフェノール | 防かび剤 |
(防ばい剤) | チアベンダゾール | (OPP) |
同様の機能・効果は一括名で表示
複数の食品添加物を同じようとで使用する場合、その用途を意味する一括名を表示すれば、それぞれの物質名は省略できます。
「一括名」として表示できる用途は次の14種類です。
- イーストフード
- ガムベース
- かんすい
- 苦味料
- 酵素
- 光沢剤
- 香料または合成香料
- 酸味料
- 軟化剤
- 調味料
- 豆腐用凝固剤または凝固剤
- 乳化剤
- pH調整剤
- 膨張剤
- ベーキングパウダー・ふくらし粉
食品添加物を表示しなくていい場合
加工助剤、キャリーオーバー、栄養強化の目的で使う場合は、表示を省略できますが、今後は表示を義務づける方向にあります。
食品添加物とは?
食品添加物とは、食品衛生法「食品の製造過程で、食品を加工しもしくは保存するため、添加物、混和などして使用するもの」と定義されており、厚生労働大臣が安全性と有効性を確認して指定した「師弟添加物」、天然添加物として使用実績が認められ、品目が確定している「既存添加物」「天然香料」「一般食品添加物」に分類されています。
天然香料、一般飲食添加物をのぞき、新たに開発される添加物は、天然・合成の区別なく「指定添加物」になります。
お悩みの方はこちらをご参考ください