食品表示基準の一部改正 |お知らせ|ラベルプリンター.com

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食品表示基準の一部改正

特別用途食品及び、機能性表示食品などの一部の食品を除いて、栄養強化目的として使用された添加物については表示義務がありませんでした。
しかし、2025年3月28日から、栄養強化目的で使用した添加物であっても表示が必要になりました。
経過措置期限は
 2030年3月31日までに製造・加工・輸入された一般用加工食品
 2030年3月31日までに販売される業務用加工食品

印字例)
2025年3月28日 食品添加物表示の改定について
参照)消費者庁食品表示企画課
”栄養強化目的で使用した添加物表示について 令和6年1月”より

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/assets/food_labeling_cms201_240130_02.pdf

栄養成分の強化のために使用される添加物は、ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類等様々です。今一度、使用中の添加物の確認をおススメいたします。

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