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「無添加」「不使用」表示について

「無添加」「不使用」という表示は、購入者からすると体によいイメージがあり、つい購入してしまう文言です。
しかし、その表現があいまいの為、〇〇不使用だから無添加と思ってしまう場合もあり、表現に規制を設ける動きがありました。

3月2日に、食品の「無添加」表示に関する消費者庁の有識者検討会は、表示ルールを定めたガイドライン案を大筋で了承したそうです。
今月中に正式に策定して、「物質名が不明確な単なる『無添加』の表示」など10類型を、食品表示基準に違反する禁止事項として明確にするとのことです。
 消費者庁によると、食品添加物の表示方法は食品表示基準で規定されている。一方、不使用の表示に定めはなく、消費者が「添加物を一切使用していない」と誤認するケースが散見されていた。
ガイドライン案で挙げられたのは
①「人工甘味料」不使用など、食品表示基準に規定されていない用語を使った表示
②清涼飲料水に「ソルビン酸」不使用と表示するなど、そもそも使用が認められていない食品への表示
③「無添加だから体にいい」など、健康や安全と関連付ける表示――といった10類型。

事業者が表示を見直す期間として、2年間の経過措置を設けるとのことです。

今後、正式に「無添加」表示について決定したときはまたご案内したいと思います。

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