食品等の自主回収届出制度について(令和3年6月1日施行) |お知らせ|ラベルプリンター.com

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食品等の自主回収届出制度について(令和3年6月1日施行)

平成30年6月に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から、食品等事業者が食品等の自主回収を行う場合、食品衛生法又は食品表示法に基づき、自主回収情報を行政に届け出ることが義務付けられることになりました。
 届出された情報は厚生労働省の「食品衛生申請等システム」で一元管理され、公表されます。
 なお、令和3年5月31日までは、岐阜県食品安全基本条例に基づき、運用します。
※以下、食品衛生法の条項番号及び条文は第3次施行の日(令和3年6月1日)時点のものです。

届出対象となるもの


食品衛生法違反又は違反のおそれのあるもの

1.食品衛生法に違反する食品等
   食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
 (例)・腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
    ・シール不良等により、腐敗、変敗した食品
    ・硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
    ・一般細菌数や大腸菌群など成分規格不適合の食品
    ・添加物の使用基準に違反した食品

2.食品衛生法違反のおそれのある食品等
   違反食品等の原因と同じ原料を使用している、食品の製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と同時に回収する食品等。


食品表示法違反のもの

アレルゲン等の安全性に関わる表示事項に関する食品表示法に違反する食品等
(例)・卵を使用しているにもかかわらず、卵のアレルゲン表示が欠落した食品
   ・消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
   ・保存温度について、本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品


参照先:岐阜県HP(令和3年6月1日時点)

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