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資源有効利用促進法

容器包装リサイクル法の識別表示

資源有効利用促進法で指定された材質でできた容器包装には、その材質を表す識別マークを表示しなければなりません。これはリサイクルできるゴミを簡単に見分けられるようにし、消費者にゴミを分別して捨ててもらうためです。
現在、識別マークの表示が義務づけられているのは、「プラ(プラスチック)」「スチール缶」「アルミ缶」「PETボトル」「紙」の5種類で、表示を怠った業者には、勧告・命令・罰則が適用されます。

識別表示マーク

プラスチック製容器梱包
(飲料用・しょうゆ用のPETボトルを除く)
プラスチック製容器梱包マーク
飲料・酒類用スチール缶 飲料・酒類用スチール缶マーク
飲料・酒類用アルミ缶 飲料・酒類用アルミ缶マーク
飲料・酒類・しょうゆ用のPETボトル 飲料・酒類・しょうゆ用のPETボトルマーク
紙製容器包装
(「段ボール」と「アルミを使用していない飲料用パック」を除く)
紙製容器包装マーク

注意事項

規定サイズを守ってわかりやすく

識別マークは、印刷の場合上下6mm以上、刻印・エンボスの場合8mm以上の大きさで表示します。

識別マークの省略が可能な場合
  • 無地の容器包装(無地の包装紙)
  • 表示可能な面積が50cm未満で「規定サイズ」の表示ができない容器
  • 形状や素材面から技術的に表示ができない容器(果物のネットなど)ただし、関連する容器に表示できる場合は、あわせて表示しなければなりません(一括表示)。
多重容器包装は一括で表示

一つの商品に複数の包装資材を使っているものや複数の材質を使っているものに限って(=多重容器包装)、一括表示が可能です。
その場合、それぞれの資材名を該当する識別マークに併記しなければなりません。

プラスチックには材質表示を

プラスチック容器はいろいろな材質のものがあるので、材質もあわせて表示してください。

容器包装リサイクル(再商品)義務

識別表示マーク表

リサイクル義務はないが、有価物回収している容器

識別表示マーク表

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